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群馬県で収集運搬業許可を得ている方または得ようとお考えの方
1.群馬県内で収集運搬業許可を行う方へ ご案内
平成21年4月より、前橋市が中核市へ移行されたことにより
群馬県内の許可権者が
①群馬県知事
②前橋市長 の2つとなりました。
群馬県知事の許可をお持ちの方は、現在得ている許可の有効期限まで
群馬県知事と前橋市長の許可の2つを得ているものとみなされます。
平成21年4月1日以降、群馬県知事と前橋市長のみなし許可を得ている方が
更新の申請をする場合、群馬県知事と前橋市長の両方の許可を得る必要が
あります。
変更の届出も、同様に行います。
新規の許可申請は、扱う地域により申請先を決めることとなります。
ただし、前橋市内のみで積み降ろしをする場合は前橋市長の許可のみを、
反対に、前橋市以外のみで積み下ろしをする場合は群馬県知事の許可のみ
を得ることで足ります。
平成23年4月より、高崎市も中核市へ移行予定となっています。
処分業を行っている方も同様の扱いとなっています。
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