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株式会社設立後の手続き
1.設立後、一定期間内に諸官庁へ届出しなければならないものがあります。
①税務署
(1)個人事業の開業等届出書→設立後2ヶ月以内
事業を開始したこと、事業の概要を届出る
(2)青色申告承認申請書→設立後3ヶ月以内(原則)
税制上の優遇を受けるために届出る
②県税事務所
事業開始等申告書→設立後1ヶ月以内(都道府県により異なる)
事業税の適用を受けることを届出る
③労働基準監督署
労働保険保険関係成立届→雇入れから10日以内
労災保険の適用を受けるために届出る(従業員がいる場合)
④ハローワーク
雇用保険適用事業所設置届→雇入れから10日以内
雇用保険の適用を受けるために届出る(従業員がいる場合)
⑤社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険新規適用届→すみやかに届出
健康保険・厚生年金保険の適用を受けるために届出る
(従業員が5人以上の場合)
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