群馬の建設業許可,相続なら服部行政書士事務所へ。無料相談実施中。
欠格要件に該当しないこと
1.欠格要件に該当しないこと
①対象となる者
(1)法人の場合は、常勤の役員である株式会社の取締役など
(2)個人の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人
2.許可申請時に以下の①または②のいずれかに該当する場合は許可を
受けられません。
①許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載が
あるとき、 または、重要な事実の記載が欠けているとき
②許可を受けようとする者が以下のいずれかに該当するとき
(1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、
その取り消しの日から5年を経過しない者
(3)許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から
5年を経過しない者
(4)建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または
危害をおよぼすおそれが大であるとき
(5)請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その
停止期間が経過しない者
(6)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を
受けなくなった日から5年を経過しない者
(7)一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を
受けなくなった日から5年を経過しない者
▼お気軽にお問い合わせください
